昭和36(オ)397 建物収去、土地明渡請求
昭和39年02月25日 最三小判
裁判要旨抜き書き
〜共有物〜貸借契約の解除は〜252条本文にいう「共有物ノ管理〜事項」〜、〜544条①〜は適用されない。
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(抽出・加工あり。原文参照)
共有者が共有物を目的とする貸借契約を解除することは〜252条〜「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当〜、右貸借契約の解除については544条①〜の適用が排除される〜
原審が〜同項の〜適用〜を前提として〜上告人だけで〜解除〜できないとしたのは〜解釈を誤つたもの〜
〜しかし、共有物〜貸借契約の解除は〜252条但書〜保存行為にあたらず、同条本文の適用を受ける管理行為〜
上告人は〜2分の1の持分を有するにすぎない〜から〜同条本文の適用上〜単独で〜解除〜は〜許されない〜原審の判断は、結局、正当〜
(解除権の不可分性)
第544条 当事者の一方が数人ある場合〜契約の解除は〜全員からor全員に対してのみ〜できる。