Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

辺野古移設に関する全青司会長声明

辺野古新基地建設工事を中止し全国の自治体を等しく候補地として国民全体で議論を深めるべきこと、並びに、普天間飛行場の移設先の決定につき日本国憲法に則り立法措置と住民投票を求める会長声明
全国青年司法書士協議会
会 長 梅垣 晃一

新基地の建設〜は、国防や外交に関するものとして政府の所管ではあるが〜専権が憲法上許されているわけではなく、

(1)どこに、どのような基地を建設すべきか否かは〜国政の重要事項〜、憲法41条〜「国権の最高機関」であり「唯一の立法機関」である国会による立法措置が必要であるというのは民主主義の要請〜。

(2)〜基地の建設により、立地自治体においては都市計画、警察、消防、環境の保全など、地方自治体が通常行使しうる行政権限(自治権)が大幅に制限される〜憲法92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。」と規定〜立地自治体の自治権がどの範囲で制限されるか、その制限の代償としていかなる措置がなされるべきかなどが地方自治の本旨に基づいて法律で規定される必要がある。

(3)〜憲法95条は、地方自治が脅かされ不当な差別を受けることのないよう、特定の自治体にのみ適用される特別法は「住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。」と規定〜自治権を制限する「特別法」を制定する場合〜立地自治体の住民の投票による同意が必要〜

声明原文

〜会長の梅垣晃一氏(当時)の名前で発表〜
〜会の中で議論もあった。「政治色が強すぎる」という意見もあった。
〜最終的には法律家として「デュープロセス(適正な手続き)を重視せよ」とは言えるだろうと合意〜。
http://ryukyushimpo.jp/news/entry-457028.html

辺野古移設について感じていることととは別に、
憲法行政法を知らない私としては、一見する限り、デュープロセスに違反するかどうかは良く分かりませんが・・・・・、

それにしても、近年、一般化してしまった「長いタイトル」は困りものです。