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最高裁:共有者の一人から行う原状回復請求

平成8(オ)551 共有持分権に基づく妨害排除〜
平成10年03月24日 最三小判
裁判要旨抜き書き

〜他の共有者は、特段の事情がない限り〜共有物を原状に復させることを求めることができる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
 

〜被上告人が〜宅地造成工事〜非農地化した〜

原審

〜被上告人は〜相続〜共有持分(8分の1)を有しており、共有者として〜使用〜権原がある〜、上告人が被上告人に対して共有持分権に基づく妨害排除請求権を行使し得るいわれはない〜

最高裁

 共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷〜改変するなど「共有物に変更」を加える行為をしている場合〜他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、右行為の全部の禁止を求めることができるだけでなく、〜
〜原状に復することが不能であるなどの特段の事情がある場合を除き、〜生じた結果を除去して〜原状に復させることを求めることもできる〜

けだし、

共有者は、自己の共有持分権に基づいて、共有物全部につきその持分に応じた使用収益をすることができる〜(249条)、〜

自己の共有持分権に〜侵害がある場合〜他の共有者によると第三者によるとを問わず、単独で共有物全部について〜妨害排除請求〜でき、既存の侵害状態を排除〜に必要〜相当な作為or不作為を〜求めることができると解されるところ、〜

「共有物に変更を加える行為」は、「共有物の性状を物理的に変更することにより、他の共有者の共有持分権を侵害するもの」にほかならず、他の共有者の同意を得ない限り〜許されない(251条)からである。

もっとも〜〜妨害排除請求〜が権利の濫用〜場合もある〜

〜本件についてみると

本件土地は、遺産分割前の遺産共有〜畑〜被上告人は〜土砂を搬入〜宅地造成工事〜非農地化した〜
〜共有物たる本件土地に変更を加えるもの〜他の共有者の同意を得ない限り〜ができない〜

〜上告人は〜共有持分権に基づき〜工事の差止めを求めることができるほか〜工事の終了後であっても〜搬入〜土砂の範囲の特定+撤去が可能であるときには〜権利濫用〜ない限り〜原則として〜搬入〜土砂の撤去を求める〜できる〜

大正11年02月20日 コンメ116
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