Genmai雑記帳

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最高裁:共有者の一人が全部を売却した場合・農地売買契約の効力

昭和42(オ)30 所有権移転登記手続等請求
昭和43年04月04日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 共有者の一人が〜単独所有〜として〜売り渡した場合でも、売買契約は有効に成立〜自己の持分をこえる部分〜は〜他人の権利の売買〜の法律関係〜、自己の持分の範囲内〜は、約旨に従つた履行義務を負う。

 農地の売買は知事の許可がないかぎり所有権移転の効力を生じないが、売主は許可申請義務を負い、許可あつたときは移転登記義務を負う。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 共有者の一人が、権限なく〜共有物を自己の単独所有に属するものとして売り渡した場合においても〜売買契約は有効に成立〜、
〜自己の持分を越える部分については他人の権利の売買としての法律関係を生ずるとともに〜
〜自己の持分の範囲内では約旨に従つた履行義務を負う〜

農地の売買は知事の許可がないかぎり所有権移転の効力を生じないけれど〜該契約はなんらの効力をも有しないものではなく、特段の事情のないかぎり、売主は知事に対し〜許可申請手続をなすべき義務を負担し〜許可があつたときは買主のため所有権移転登記手続をなすべき義務を負担する〜(〜昭和39年(オ)1397号・同41年02月24日一小判〜)。

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