Genmai雑記帳

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大阪高裁:(相続)共有物の占有者の決定

昭和37年(ツ)110号 家屋明渡等請求上告事件
昭和38年2月1日 大阪高
判示事項抜き書き

共同相続財産〜不動産の占有使用者の決定は252条本文の管理行為。

(抽出・加工あり。原文参照)

 遺産分割前の共同相続〜不動産は〜共有〜、〜管理は〜252条本文〜に従つて持分過半数決議によつて決すべき〜
〜共同相続財産〜不動産の占有使用者を決定〜は252条本文の管理行為〜

 原判決は、被上告人が〜15分の9の過半数〜を有するが故に直ちに〜占有使用する権利ありと判示しているのではなく〜
過半数の共有持分を有する被上告人が〜252条本文に従い〜管理方法につき自ら占有使用することに決しその旨上告人に通告したことにより〜全面的に占有使用する権利を有するに至つたものと判示しているのである。

 
後段、「通告したことにより」と言う部分は、株式の準共有についての「通知」を想起させます。

 最高裁:(相続)共有株式の議決権行使は、権利行使者の指定通知があっても、過半数でなければ効力がないとしています。(その原審である東京高裁では、「協議〜意思統一」が必要としておりました。)
 また、「全準共有者が参加〜できない事情がある場合〜も〜参加しうる機会を与えることを要する〜」とする大阪地裁の判決もあります。

 これらは、(準)共有物の「管理方法の決定の結果としての権利行使者の指定通知」の問題ではありますが、

 上記大阪地裁判決とこの判決を併せて読むと、上記最高裁の判決どおり「過半数」ではあっても、少なくとも、「他の共有者に対する通知(通告)」はしておいた方がよさそうですね。

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