Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

婚姻期間20年の配偶者に対する自宅贈与・遺贈を相続財産から除外。

相続制度の見直し〜法務省が、新たな配偶者の優遇案をまとめた。
 結婚から20年以上過ぎた夫婦の場合、配偶者に贈与された住居については全体の遺産額に含めない――とする内容で、配偶者のその後の経済的な安定につなげる狙い〜

民法改正案に盛り込まれる見通し〜
〜配偶者から遺言生前贈与で譲り受けた住宅や敷地は、贈与した人が死亡し〜遺産を分け合う際に全体の遺産額には含めない。

〜新たな案〜民法改正が実現すれば、配偶者は住居を除いた全遺産の2分の1を得ることができ、相続分が事実上増える。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170313-OYT1T50108.html

生前贈与の場合は、「特別受益とならない。」と言う意味になるのでしょうか。