Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

休眠会社の解散等の規定等

解散された休眠会社の継続の依頼がありました。
規定を確認してみます。

会社法

休眠会社のみなし解散)
第472条 休眠会社(〜登記が最後にあった日から12年〜経過したもの〜)は〜大臣が〜会社に対し2箇月以内に〜省令で定める〜により〜本店の所在地を管轄〜登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合に〜届出をしないときは〜2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし〜期間内に〜登記がされたときは、この限りでない。

2 登記所は、前項の〜公告があったときは〜会社に〜その旨の通知〜。

(株式会社の継続)
第473条 株式会社は〜471条(1)から(3)〜事由によって解散した場合(前条①〜により解散〜とみなされた場合を含む。)には〜清算〜結了〜まで(同項〜により解散〜とみなされた場合にあっては〜みなされた後3年以内に限る。)、株主総会の決議によって〜会社を継続〜できる。

更に、この後も何もアクションがないと、 

商業登記規則

第81条 次〜場合には、登記官は〜登記記録を閉鎖〜できる。

(1) 解散〜登記〜後10年〜経過したとき。
(2) 次項or③〜規定〜申出後5年を経過したとき。

2 前項(1)or(2)〜期間〜経過〜2月前から〜閉鎖〜までの間に、会社が本店〜所在地〜管轄〜登記所に「清算〜結了していない旨」の申出をしたときは〜登記官は〜閉鎖〜できない。
3 ①〜により〜閉鎖〜後、〜本店〜所在地〜管轄〜登記所に「清算〜結了していない旨」の申出をしたときは〜登記官は〜登記記録を復活しなければならない。
4〜6(略)