Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

旧根抵当権の登記の取扱い(月報2014.7)

根抵当権について考えておりました(旧根抵当権の確定期日に関する経過措置 - g-note(Genmai雑記帳))が、正影先生の記事を見つけました。
昔は、新法適合の登記なども何度かやったことがありますが、すっかり忘れてしまいました。
正影先生の記事は、さすがに良くまとめて書いて頂いていますので、あらためて読んでみました。(感謝)

「旧根抵当権の登記の取扱い」(月報2014.7・岡山会正影秀明先生)

根抵当権〜必ず〜特定の継続的な取引を結ぶ〜「基本契約」と呼ばれる。〜
〜債権をひとつひとつ個別に具体的に特定するものではないが〜将来担保する債権を間接的に特定〜という考えを〜している。

〜基本契約によって間接的に特定された将来の多数の債権を担保する抵当権〜
〜将来の債権を担保〜設定された普通の抵当権と実質的に変わらない〜附従性もある〜

附則第2条【経過措置の原則】

〜新根抵当権の規定を適用するのが原則〜別段の定め〜新根抵当権の規定を適用しない旨の定め〜附則の3条で示されている。

附則第6条【元本の確定すべき期日に関する経過措置】

根抵当権では根抵当権の存続期間・取引期間を定め〜期間満了の日に被担保債権を確定〜できると解されている。〜この定めのないものが多い。
定めがある場合〜新根抵当権の確定期日〜の登記と読みかえる〜
経過措置により、確定〜期日が、新法施行後5年目の昭和52年3月31日以後の場合は、昭和52年3月31日が確定日となる。

第14条【不動産登記法の一部改正】

根抵当権〜登記原因のなかに被担保債権の記載〜
根抵当権で昭和30年以前〜登記〜必要的登記事項と定められていなかったため被担保債権の記載がまったくないものもある。

4 日司連が紹介した登記申請書

〜紹介するほとんどの登記を元本確定の前にするように決められている〜現在もできるのか心配になるかもしれない。〜
実際には、期間の登記をしているものはわずか1、2 %といわれ、現在でも登記できるものが多い〜

最後の記述の所と付則2条の関係が良くわからなくて困っています。