Genmai雑記帳

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現存しない里道の解決・仲裁判断

 和歌山市の住宅地、太田地区の公図(旧土地台帳付属地図)に、現在は存在しない里道や水路(官有地)が記載されていた〜市は14日の市議会建設企業委員会に、37人分の登記手続きの変更を完了したと報告〜
 〜平成24年度に〜地籍調査事業が行われた際、地図に準ずる土地の図面である公図には記載されているが、実際には存在しない里道と水路が発覚。住民らは、自己所有地であると主張〜

〜市は28年2月市議会に仲裁申し立ての議案を上程〜可決〜
〜和歌山弁護士会紛争解決センター(ADR)に、仲裁申立書と仲裁合意書を提出。〜
〜仲裁人の弁護士から仲裁判断書〜「相手方(住民)が土地について所有権を有することを確認する」と判断〜登記変更〜2月24日に完了した〜

 〜認定外道路管理課によると、昭和30年代後半から国有地だった同地区の宅地造成〜公図の変更手続きに関する法律がなかったため、そのままになっていた〜
〜固定資産税は、登記簿に登録されている土地面積などで算定されているため、徴収漏れや加重徴収などはないという
わかやま新報 » Blog Archive » 現存しない里道などの登記変更 太田地区

現存しない里道など、そこら中にあって、
たまたま、それが問題になるから、道路の「用途廃止」申請を行い、続けて「払下げ」を受けているのが現状ですが・・・・

「黙示の用途廃止」を経て、住民らが時効取得しているようなケースも少なからずあるのですが、
行政側の対応が難しい所もあり、比較的、安めの値段で払い下げることによって解決している場合が多いのではないでしょうか?

宅地造成が行われた時期が古く、今と違って、建設前にこれらのことが発覚しなかったケースと言う意味で珍しいのかもしれませんね。

また、仲裁判断によると言うのは、古い里道の問題の解決方法として新たな手法かもしれません。