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名古屋地裁:共有者による地役権設定

昭和51年(ワ)第392号、昭和51年(ワ)第1648号 地役権設定登記抹消登記手続請求〜
昭和61年07月18日 名古屋地判
要旨抜き書き

3分の1の共有持分権者が、土地全体に地役権を設定する権限を有しないことは明らか。自己の持分のみについて地役権を設定することもできない。

(抽出・加工あり。原文参照)

(3)〜Bが3分の1の共有持分を有している〜、3分の1の持分しか有していない訴外Bが、右各土地全体につき単独で地役権を設定する権限を有しないことは明らか〜

〜又訴外Bが自己の右持分のみについて地役権設定が可能であったかの点についても、地役権は要役地の物質的な便益のために、承役地を一体として現実的に使用することを内容とするものであるから、訴外Bが自己の共有持分のみについて地役権を設定することはできないものというべき〜
(この趣旨は282条①に地役権の消滅につき規定されているが、地役権の設定についても妥当する)。〜

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