Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:知事許可なき農地売買契約の効力

昭和39(オ)1397 土地所有権移転登記手続請求
昭和41年02月24日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 知事の許可なく〜農地の売買契約〜、特段の事情のないかぎり、売主は〜許可申請手続をなすべき義務を負い〜許可があつたときは〜所有権移転登記手続をなすべき義務を負担する〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 農地の売買は、知事の許可がない限り、所有権移転の効力を生じないけれども、該契約は何ら効力を有しないものではなく、特段の事情のない限り、売主は知事に対し所定の許可申請手続をなすべき義務を負い、また若しその許可があつたときは、買主のため所有権移転登記手続をなすべき義務を負担する〜

〜被上告人は〜許可申請手続をなすべきことを求めうると共に〜許可のあつたときは〜登記手続を請求する必要があるから〜民訴法226条〈現135条?〉所定の将来の給付の訴として許される

最高裁:共有者の一人が全部を売却した場合・農地売買契約の効力 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。

★判例等:農地関係(時効を除く)の判例・記事(随時更新) - g-note(Genmai雑記帳)