Genmai雑記帳

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通達:出資の払込みを証する書面(預金通帳の口座名義人)

平成29年03月17日民商第41号通達

株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について(通達)
1 預金通帳の口座名義人として認められる者の範囲

〜発起人のほか,設立時取締役(設立時代表取締役〜を含む〜)で〜差し支えない。
〜発起人が〜払込金の受領権限を委任〜書面を〜添付〜

2 発起人+設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合の特例

〜添付書面〜から,発起人+設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していないことが明らかである場合〜,〜名義人は,発起人+設立時取締役以外の者で〜差し支えない。
〜発起人が当該〜者に〜払込金の受領権限を委任〜書面を〜添付〜

3 発起人からの払込金の受領権限の委任

1及び2の〜受領権限の委任〜発起人全員or過半数で決する必要はなく,発起人の〜一人からの委任があれば足りる。

1は従来からの取り扱いですね。
今回の通達のメインは2と3なんでしょうね。
このところ、続けて出されている、「外国人・海外居住者による登記申請に関する通達」の流れと思われます。