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株主リスト等に関するQ&A(日司連)(Ver.2)

日司連から、株主リスト等に関するQ&Aの改訂版(Ver.2)が出されております。
「商業登記規則等の一部改正に関するQ&A〔Ver.2〕」.........日司連ネット
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とりあえず、ザット見て、私なりに目を留めた点を見てみます。
(抽出・加工あり。原文参照)

Q.21−2 基準日前に株主に相続〜,〜会社もそれを承知〜,〜基準日までに遺産分割が未了であった場合〜
〜基準日までに遺産分割を了〜会社が〜承継人が誰であるかを知らなかったとき〜

A.21−2 〜遺産分割が未了〜相続人の共有〜,権利行使者の指定の通知の有無を問わず〜共同相続人全員を記載
〜基準日までに遺産分割を了〜としても〜承継人〜を知らなかったときは,同様〜

 

Q.21−3 基準日前に株主に相続〜,〜基準日までに〜遺産分割を了〜,〜会社も〜承継人は誰であるかを承知〜が,株主名簿の名義書換えが未了〜

A.21−3〜。〜招集の時点までに〜名義書換えが未了〜,〜会社が〜未了の承継人を株主として取り扱ったときは〜承継人を記載〜,
そうでないときは,被相続人の氏名等を記載〜

 

Q.21−4 基準日前に株主に相続〜,〜会社がそれを知らないまま〜基準日を経過〜

A.21−4 〜基準日現在〜認識していた情報を記載〜,被相続人の氏名等を記載〜

 

Q.21−5 基準日後に相続が発生〜

A.21−5 基準日後に株主に異動〜しても〜会社は〜基準日現在〜認識〜情報を記載〜,被相続人の氏名等を記載〜

 

Q.29 自己株式がある場合〜どのように記載〜。

A.29 〜61条③〜リスト〜,記載すべき人数に〜認められない〜議決権割合の分母にも算入されない〜注意〜。
61条②〜リスト〜自己株式〜記載〜。(『論点解説〜』p151)

 

Q.32 〜①吸収合併消滅会社〜②新設合併消滅会社〜③〜組織変更〜株式会社〜

A.32 ①〜存続会社,②〜設立会社,③組織変更後の持分会社の代表者〜
登記官において〜作成の真正を確認〜趣旨〜
〜債権者保護手続〜上申書等〜は〜届出印〜押印〜規定等がない〜従来の実務〜同様に考えることはできない〜

 株式相続に関する点については、とても分かりやすくなりましたね。
法務省フローチャートも、良く良くみると、とても変で、分かりにくいと思っていましたが、これでグット分かりやすくなったと思います。
ただ、「承継人を知らなかった」時ではなく「共同相続人を全員は良く知らなかった」ような時のことについても書いてほしかったですね。

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