Genmai雑記帳

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最高裁:債務不存在の主張に対する反論と時効中断

昭和44(オ)491 根抵当権設定登記抹消登記請求
昭和44年11月27日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 債務者兼抵当権設定者が債務の不存在を理由として提起した抵当権〜抹消登記手続請求訴訟において〜被担保債権の存在を主張したときは〜裁判上の請求に準ずるものとして〜被担保債権につき消滅時効中断の効力を生ずる。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜上告人は、債務負担の事実がないことを主張して〜根抵当権設定登記+同移転登記の各抹消〜を求める本訴を提起〜、
これに対し被上告人は第一審第一回口頭弁論期日における答弁書の陳述をもつて、請求棄却の判決を求めるとともに、確定債権50万円の取得+右各登記の有効なことを主張〜
〜これによつて被上告人の〜売掛代金債権についての権利行使がされたものと認められないことはない。〜

〜このような場合においては、被上告人の前示答弁書に基づく主張は、裁判上の請求に準じるものとして、本件売掛代金債権につき消滅時効中断の効力を生じるもの〜

(新版 時効の管理p130では、「この事案は、「取引終了」により抵当権と同じように考えられる事案〜」と書いておられます。)