Genmai雑記帳

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法務省・成年後見事務円滑化Q&A

リーガルサポート・成年後見事務円滑化Q&A・1(郵便物等回送嘱託関係) - g-note(Genmai雑記帳)を見た流れで、法務省のQ&Aも流し読みしてみました。

法務省:「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されました。
(抽出・加工あり。原文参照)

Q12 成年後見人は成年被後見人の葬儀を執り行うことができますか。

A12 〜葬儀を施行する権限までは与えていません。〜
〜もっとも〜後見事務とは別に,個人として参加者を募り,参加者から徴収した会費を使って無宗教のお別れ会を開くことは可能〜

昨日の記事の内容についても同じことですが、都度、家裁と協議するのが一番良いと思います。