昭和56(オ)767 損害賠償請求本訴、同反訴
昭和57年10月19日 最三小判
裁判要旨抜き書き
〜724条所定の3年の時効期間の計算〜は、被害者or法定代理人が「損害+加害者」を知つた時〜、〜初日を算入すべきではない。
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(抽出・加工あり。原文参照)
〜時効期間の計算についても、138条により140条の適用がある〜
〜損害+加害者を知つた時が午前零時でない限り、時効期間の初日はこれを算入すべきものではない。
「起算点」(初日)は、あくまで「知った時」だけど、期間計算については、「初日不算入」と言う意味だそうです。(「続時効の管理」酒井廣幸先生)
計算上の「起算日」は、「権利を行使しうる日」の翌日だけれど、「時効の効果が遡及する起算日」と言う意味では、「権利を行使する時」が起算日なのだそうです。(大判大正6年11月08日)