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最高裁:有効期間の末日が土曜日の運転免許証

運転免許の失効 土曜のトリック - ライブドアニュース
免許証には、下記の「1月〜経過〜日」に当たる日「まで有効」と印字してあると思われますが、その日が土曜日の場合には、実はもう少し有効な期間がある、と言うことになるのでしょうか。
(以下、大幅に抽出・加工あり。実際の利用については必ず原文参照!)

道路交通法
(免許証の有効期間)

第92条の2〜免許証〜の有効期間は〜下欄に定める日が経過するまでの期間とする。〜

優良〜+一般運転者 70歳未満 〜5回目の誕生日から起算して1月〜経過〜日
  70歳 〜4回目の誕生日から起算して1月〜経過〜日
  71歳以上 〜3回目の誕生日から起算して1月〜経過〜日
違反運転者等   〜3回目の誕生日から起算して1月〜経過〜日

2、3(略)
4 前三項〜期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

道路交通法施行令
(免許証の有効期間等の特例の適用がある日)

第33条の8 法92条の2④〜の政令で定める日は、次に掲げるとおり〜。

(1)土曜日
(2)国民の祝日に関する法律 (〜)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(〜)

しかし、現在は、ほとんどの免許証センターは日曜日でも免許証の更新が可能だそうで(→これ)、更に、そもそも、行政機関は・・・・・

行政機関の休日に関する法律

(行政機関の休日)
第1条 次の〜日は、行政機関の休日〜執務は、原則として行わない〜。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律 (〜)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(〜)

となっている一方、

第1条③ ①の規定は〜行政機関〜が〜事務を遂行することを妨げるものではない。

となっております。

先日upした、消滅時効の「起算日」も分かりにくい話しですが、この手の「休日」の扱いも複雑ですね。
期間の計算・年末年始の休日 - g-note(Genmai雑記帳)