Genmai雑記帳

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最高裁:遺言書の偽造・変造と相続欠格

昭和55(オ)596 遺言無効確認
昭和56年04月03日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜遺言書or〜されている訂正が方式を欠き無効である場合〜方式を具備させて有効な遺言書or訂正としての外形を作出する行為は、民法891条(5)〜遺言書の偽造or変造にあたるが〜遺言者の意思を実現させるために〜法形式を整える趣旨でされたにすぎないものであるときは〜相続欠格者にあたらない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

891条(3)〜(5)の趣旨とするところは「遺言に〜著しく不当な干渉行為をした相続人に対し〜資格を失わせる」という民事上の制裁〜とするにある〜

〜遺言書がその方式を欠くために無効〜or訂正が〜方式を欠くために無効である場合〜その方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形or有効な訂正としての外形を作出する行為は、(5)〜遺言書の偽造or変造〜けれども、〜遺言者〜の意思を実現させるために〜法形式を整える趣旨で〜行為をしたにすぎないときには〜同号〜相続欠格者にはあたらない

本件の場合

〜D名下の印影+各訂正箇所の訂正印、一葉目と二葉目との間の各契印は、いずれも同人の死亡当時には押されておらず〜後に〜Bがこれらの押印行為をして自筆遺言証書としての方式を整えたのであるが、
〜遺言証書は〜Dの自筆によるものであつて、〜被上告人は右Dの意思を実現させるべく、その法形式を整えるため右の押印行為をしたものにすぎない〜のであるから〜八九一条(5)〜の相続欠格者にあたらない〜

 昨日受けた日財協の「遺産承継実務」で引用されていましたので読んでみました。

「遺言自体は、無効ながら」と言うことでしょうね。

反対意見も付いており、少し意外な結論のように思います。講師が紹介した趣旨は、「このような欠格事由の有無は、軽々に判断できず、裁判によって結論を出すことだよ」と言うことだと思います。