Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

相続分の差押

森法律事務所の家事事件専門の弁護士の先生が、遺産分割や相続放棄と相続持分の差押について、とても分かりやすく書いておられます。是非ご覧ください。(いつも感謝)→これ

・差押え「後」の遺産分割→(909条
特別受益者の相続分に対する差押え→(最判平成12年02月24日
・遺産分割による登記前の差押え→(最判昭和46年01月26日
・差押え後の相続放棄→(最判昭和42年01月20日

破産と破産者の有する相続分についても同じように考えられるのだと思われます。