Genmai雑記帳

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農地原状回復命令、さいたま地裁取り消しを命令

〜許可なく農地を転用し建造物を建てたとして〜原状回復命令を受けた春日部市の男性(84)が、県に命令取り消しを求めた行政訴訟の判決が19日、さいたま地裁〜裁判長は原告の請求通り県に命令取り消しを命じた。
 〜原告は〜越谷市内の土地に盛土をする工事を請け負い、建物を新築。〜
〜県は平成26年5月、原告は昭和52年4月に県知事の許可を受けることなく農地を転用、農地法に違反するとして原状回復命令〜
〜原告は〜昭和48年当時、常に10センチ以上の水がたまっていて耕作には向いておらず、農地を転用した事実はないと主張。
〜裁判長は「少なくとも昭和52年4月には盛土により非農地化しており、それまで農地として利用していたと認めるに足りる証拠はない」と認定〜
農地転用による原状回復訴訟 さいたま地裁、県に命令取り消しを命令 - 産経ニュース

非農地化してしまっている土地に家を建てても転用ではない、と言うことでしょうが、
昭和52年の転用が違反だったとしても農地法違反自体はとうに公訴時効が成立しているように思えます。
そのような場合にも、現況回復命令が出せる余地があるのかもしれませんが、意外な事案です。

非農地証明の可否と農地法違反の有無の問題も良く分からないところですが・・・・・