Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

養子の妻であり、妹でもある者の相続分

昭和23年08月09日民甲2371
長女と婚姻した養子の死亡による相続の長女の相続分

長女と婚姻した養子が死亡し、その直系卑属のないときは、妻たる長女は、配偶者としての相続分のみ取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得できない。

養子縁組を介して、重複して相続人となった場合の処理は複雑な場合があります。
多くの場合と異なり、この場合は、要注意ですね。
初めて当たりました。