Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:遺贈と対抗要件

昭和36(オ)338 第三者異議
昭和39年03月06日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 甲から〜不動産の遺贈を受けた乙が〜登記をしない間に、甲の相続人の一人である丙に対する債権者丁が、丙に代位して〜相続〜登記をなし〜強制競売の申立〜た場合〜丁は、177条〜第三者に該当〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

不動産の所有者が右不動産を他人に贈与しても〜登記手続をしない間は完全に排他性ある権利変動を生ぜず、所有者は全くの無権利者とはならない〜(〜昭和31年(オ)1022同33年10月14日三小判〜)、

遺贈は遺言によつて受遺者に財産権を与える遺言者の意思表示にほかならず、遺言者の死亡を不確定期限とするものではあるが、意思表示によつて物権変動の効果を生ずる点においては贈与と異なるところはない〜、遺贈が効力を生じた場合においても〜、所有権移転登記のなされない間は、完全に排他的な権利変動を生じない

177条が広く物権の得喪変更について登記をもつて対抗要件としている〜、遺贈を〜例外とする理由はない〜
遺贈の場合〜も不動産の二重譲渡等における場合と同様、登記をもつて物権変動の対抗要件と〜解すべき

〜本件不動産〜遺贈による移転登記のなされない間に、亡Dと法律上同一の地位にあるFに対する強制執行として、Fの前記持分に対する強制競売申立が登記簿に記入〜、競売申立をした被上告人は〜Fの〜持分に対する差押債権者として177条にいう第三者に該当〜
〜受遺者は登記がなければ自己の所有権取得をもつて被上告人に対抗できない〜

〜競売申立記入登記後に遺言執行者が選任せられても〜被上告人の〜第三者たる地位に影響を及ぼすものでない〜