Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京地裁:可分債権の遺産分割

平成9(ワ)14658 預金返還請求事件
平成9年10月20日 東京地判
要旨抜き書き

 相続財産中の可分債権は、共同相続人全員の合意によって、不可分債権に転化し遺産分割協議の対象に含めさせることも可能〜

〜相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは〜債権は法律上当然に分割され、各共同相続人はその相続分に応じて権利を承継〜
〜そこで、金銭その他の可分債権については、遺産分割前でも、同法427条〜に照らし、各相続人が相続分の分割に応じ独立して右債権を取得する〜
信用金庫〜預金払戻請求権〜も〜

 しかしながら〜可分債権も、共同相続人全員間の合意によって、不可分債権に転化し、共同相続人らによる遺産分割協議の対象に含めさせることも可能
〜共同相続人から右可分債権の請求を受けるべき債務者としては、右債権を遺産分割協議の対象に含めることについての合意が成立する余地がある間は、その帰属が未確定であることを理由に請求を拒否することも可能〜

〜本件の場合〜本件預金〜を含ませた遺産分割協議が成立する可能性はほとんどない〜
〜原則論に立ち返ったものとして扱わざるを得ず〜現時点においては〜法定相続分相当分の払戻請求を拒み得ないというべき〜
預金払戻請求を受けた時点において、前記の理由から、払戻を拒否することにつき正当な理由があるというべき〜遅延損害金の請求〜は〜認めることはできない。

 最高裁判例変更で、預金債権を可分債権と見る点は変更されたわけですが、この判決は「可分債権も合意により不可分債権となる」と言う従来の実務をなぞっており、最高裁判例の変更後も、預金以外の可分債権については、この点は変更ないと思われます。