Genmai雑記帳

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合同会社の代表社員、業務執行社員の解任

合同会社の代表者や業務執行社員の解任について見てみました。
民法上の組合」に準じて定められているため、株式会社などとは違い、簡単には解任できない仕組みです。
(抽出・加工あり。原文参照)

(業務の執行)

第590条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2 社員が2人以上ある場合〜業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3 前項〜にかかわらず〜常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし〜完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

(業務〜執行〜社員を定款で定めた場合)

第591条 業務執行社員を定款で定めた場合に〜、業務執行社員が2人以上あるときは〜業務は、定款に別段の定めがある場合を除き業務執行社員過半数をもって決定する。
この場合〜前条③〜については〜「社員」とあるのは、「業務執行社員」とする。
4 業務執行社員を定款で定めた場合〜、〜業務執行社員は、正当事由がなければ辞任〜できない
5 前項の業務執行社員は、正当事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任〜できる。(☆正当な事由の存否は裁判官が判断すべきだが、少なくとも860条の事由は含まれよう(コンメP140))
6 前2項〜は、定款で別段の定め〜妨げない

(〜代表)

第599条 業務執行社員は、持分会社を代表する。ただし、他に〜代表社員〜を定めた場合は、この限りでない。
2 〜業務執行社員が2人以上ある場合〜業務執行社員は、各自〜会社を代表する。
3 〜「定款」or「定款の定めに基づく社員の互選」によって、業務執行社員の中から〜代表社員を定めることができる。
4 〜代表社員は〜一切の裁判上or裁判外の行為をする権限を有する。

(〜除名の訴え)

第859条 〜次〜事由があるとき〜対象社員以外の〜過半数の決議に基づき、訴えをもって〜除名を請求〜できる。
(1)出資〜義務を履行しない〜。
(2)594条①(598②〜準用〜を含む。)〜に違反〜。
(3)業務〜執行〜に当たって不正の行為〜or業務〜執行〜権利がないのに業務の執行に関与〜。
(4)〜代表〜するに当たって不正の行為〜or代表権がないのに〜代表して行為〜。
(5)前各号〜ほか、重要な義務を尽くさない〜。

(〜業務執行権or代表権の消滅の訴え)

第860条 〜次〜事由〜あるとき〜対象〜社員以外の〜過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務〜執行〜権利or代表権の消滅を請求〜できる。
(1)前条各号に掲げる事由があるとき。
(2)〜業務〜執行〜or代表することに著しく不適任〜。