Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

債権譲渡の対抗要件

久しぶりに債権の譲渡担保を見ています。対抗要件の復習です。
動産・債権譲渡対抗要件特例法 
(抽出・加工あり。原文参照)
  

(債権の譲渡〜対抗要件の特例等)
第4条 法人が債権(指名債権〜金銭の支払〜目的〜に限る〜)を譲渡した場合〜
〜譲渡の登記がされたときは
債務者以外の第三者について」は〜
民法467条〜確定日付〜証書〜通知があったものとみなす
 この場合に登記の日付をもって確定日付とする。

 (登記時に民法467条による確定日付通知が到達したものとみなされる。)

2 〜債権譲渡登記〜がされた場合〜、「譲渡」+〜「譲渡登記がされたこと」について、
譲渡人若しくは譲受人」が〜〜債務者に〜
11条②〜規定〜登記事項証明書を交付して〜通知」〜or「〜債務者が承諾」をしたときは、
「債務者についても」前項と同様〜。

 (承諾には登記事項証明書の交付(受領)の必要なし。)

3 前項の場合に〜民法468条②〜は、前項〜通知がされたときに限り適用〜。
 この場合に〜、〜債務者は、同項〜通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗〜できる。

 (登記時までに生じた事由ではない。)

民法

(指名債権の譲渡の対抗要件
第467条 指名債権の譲渡は、「譲渡人が債務者に通知」をしor「債務者が承諾」をしなければ、「債務者その他の第三者」に対抗〜できない。
2 前項の通知or承諾は、確定日付〜証書によってしなければ、「債務者以外の第三者」に対抗〜できない。

(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
第468条 債務者が異議をとどめないで〜承諾をしたときは、譲渡人に対抗〜できた事由があっても〜譲受人に対抗〜できない。
この場合〜債務者が〜譲渡人に払い渡したものがあるときは〜取り戻し、譲渡人に〜負担した債務があるときは〜成立しないものとみなすことができる。

2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は〜通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗〜できる。