Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:譲渡予約債権の特定

平成8(オ)1049 譲受債権請求事件
平成12年04月21日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 甲が「乙との間の」「特定の商品の売買取引」に基づき〜「乙に対して」「現に有しor将来有することのある」「売掛代金債権」を〜丙との間で譲渡の予約をした場合〜目的〜債権は、甲の有する他の債権から識別ができる程度に特定されているということができる。

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(抽出・加工あり。原文参照)
   

1 Fは、被上告人から〜原綿等を継続的に仕入れ〜被上告人に対し、常時8千万円ないし1億円の買掛債務〜
3 〜被上告人は〜Fとの間で、被上告人のFに対する現在+将来の債権を担保するため〜債権譲渡予約〜を締結〜

(1)譲渡人     F
(2)譲受人     被上告人
(3)第三債務者  上告人外10社
(4)譲渡債権

 Fがこたつ、羊毛・羽毛ふとん、暖卓台+これらのセット等の売買取引に基づき第三債務者に対して現に有しor将来有することのある一切の商品売掛代金債権

(5)Fが〜弁済を遅滞〜支払停止〜orその他不信用な事実があったときは〜期限の利益を失い、被上告人は、直ちに〜予約を完結し〜債権の取立て等を実行〜できる。

4 Fは〜経営の改善の見通しが立たないので廃業〜連絡〜。被上告人は〜Fに対し〜予約の完結の意思表示〜Fからあらかじめ預託を受けていたFの記名印+代表者印の押なつ済みの債権譲渡通知書に日付、譲渡債権の額等を補充〜上告人を含む11社に右通知書を発送〜到達〜。