Genmai雑記帳

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最高裁:債権譲渡の通知・承諾の効力

昭和56(オ)483 家屋明渡
昭和56年10月13日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 467条①所定の通知or承諾は〜譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知or承諾の欠けていることを主張して、譲受人による債権の行使を阻止することができるにすぎないもの〜。

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(抽出・加工あり。原文参照)

被上告人は〜建物の贈与を受け〜建物の所有権〜とともに上告人に対する賃貸人の地位を承継した〜主張は〜すでに発生した延滞賃料債権+賃料相当の損害金債権の譲渡を受けた旨の主張をも包含する〜と解することができないものではない。

467条①〜の通知or承諾は、「債権の譲受人が」債務者に対して「債権を行使するための積極的な要件」ではなく、「債務者において」通知or承諾の欠けていることを主張して譲受人の「債権行使を阻止〜できる」にすぎないもの〜

〜上告人は〜通知or承諾の欠缺を主張しなかつたことが明らか〜、〜延滞賃料債権+賃料相当の損害金について譲受人である被上告人の請求を認容〜判断は〜正当〜

債務者対抗要件としての債権譲渡の通知・承諾の効力。