Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:債権譲渡の予約の対抗要件

平成10(オ)331 取立債権請求事件
平成13年11月27日 最三小判
裁判要旨抜き書き

〜債権譲渡の予約についてされた確定日付〜証書による債務者に対する通知or債務者の承諾〜,〜予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗〜できない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(1)訴外会社は,昭和59年〜上告人に対して〜預託金を預託〜ゴルフ会員権を取得〜。
(2)〜訴外会社が上告補助参加人に対して負担する債務の担保として〜会員権を上告補助参加人に譲渡することを予約〜債務〜不履行があったときは,上告補助参加人の予約完結の意思表示により〜会員権譲渡の本契約を成立〜できる旨の合意〜,〜上告人は,確定日付〜証書により,本件譲渡予約を承諾〜

(3)上告補助参加人は,平成3年10月5日〜訴外会社に対し〜予約〜完結〜意思表示〜これによる〜譲渡について,確定日付〜上告人への通知or上告人の承諾〜ない。
(4)被上告人は,平成3年10月9日〜訴外会社に対する滞納処分として〜会員権を差し押さえ〜送達〜

 〜467条〜指名債権譲渡〜債務者以外の第三者に対する対抗要件の制度は,債務者が「債権譲渡により債権の帰属に変更が生じた事実を認識すること」を通じ,これが債務者によって「第三者に表示され得るものであること」を根幹として成立〜(昭和47年(オ)596同49年03月07日一小判〜),指名債権譲渡の予約につき確定日付〜証書により債務者に対する通知or承諾がされても,債務者は〜予約完結権の行使により〜債権の帰属が将来変更される可能性を了知するに止まり,当該債権の帰属に変更が生じた事実を認識するものではない〜,

〜予約の完結による債権譲渡の効力は〜予約についてされた〜通知or承諾をもって,第三者に対抗〜できない〜

本件

〜譲渡予約については確定日付ある証書により〜承諾を得たものの,予約完結権の行使による債権譲渡について第三者に対する対抗要件を具備していない〜譲受けを被上告人に対抗〜できない〜