Genmai雑記帳

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最高裁:議決権行使の代理人を株主とする定款規定

昭和40(オ)1206 株主総会決議無効確認請求
昭和43年11月01日 最二小判
裁判要旨抜き書き

2 議決権〜行使〜株主の代理人の資格を〜会社の株主に制限する旨の定款の規定は、有効〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
 
所論は、

議決権行使の代理人を株主にかぎる旨の定款の規定は、商法239条③に違反して無効〜旨主張〜

しかし、

同条項は、議決権〜行使〜代理人の資格を制限すべき合理的な理由がある場合に、定款〜により、相当と認められる程度の制限を加えることまでも禁止したものとは解されず、
代理人は株主にかぎる旨の〜定款の規定は〜総会が、株主以外の第三者によつて攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨にでたものと認められ〜
〜合理的な理由による相当程度の制限ということができる〜商法〜条〜に反することなく、有効〜

良く、牽かれている判例ですね。初めて内容まで読みました。