Genmai雑記帳

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最高裁:株主たる法人の従業員による議決権行使

昭和48(オ)794 株式会社総会決議取消請求
昭和51年12月24日 最二小判
裁判要旨抜き書き

〜定款で〜総会〜議決権行使の代理人〜資格を株主に限定している場合に〜株主である地方公共団体、株式会社が〜〜職員or従業員に議決権を代理行使させることは〜右定款〜に反しない

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜定款に〜「株主or法定代理人は、他の出席株主を代理人として〜議決権を行使〜できる。」〜規定があり、〜総会において、株主である新潟県直江津市、D通運株式会社が〜職員or従業員に議決権を代理行使させたが、これらの使用人は、地方公共団体or会社〜組織のなかの一員として上司の命令に服する義務を負い、議決権の代理行使に当たつて法人である〜株主〜代表者の意図に反するような行動をすることはできないようになつているという〜。

〜会社が定款をもつて〜総会〜議決権行使の代理人の資格を〜株主に限る旨定めた場合に〜株主である県、市、株式会社が〜職員or従業員を代理人として〜総会に出席させた上、議決権を行使させても〜認定のような事実関係の下においては〜定款の規定に反しない

けだし、

〜規定は〜総会が株主以外の第三者によつて攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨に出たものであり、株主である県、市、〜会社がその職員or従業員を代理人として株主総会に出席させた上、議決権を行使させても、特段の事情のない限り〜総会が攪乱され会社の利益が害されるおそれはなく、かえつて、右のような職員or従業員による議決権の代理行使を認めないとすれば、株主としての意見を株主総会の決議の上に十分に反映〜できず、事実上議決権行使の機会を奪うに等しく、不当な結果をもたらすから〜<<
これもまた良く牽かれている判例ですが、初めて読みました。