Genmai雑記帳

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最高裁(新):信用状取引において占有改定による引渡が認められた例

平成28(許)26 債権差押命令取消+〜事件
平成29年05月10日 最二小決
判示事項抜き書き

 銀行が〜輸入〜商品に〜信用状を発行し〜商品に〜譲渡担保権の設定を受けた場合〜輸入業者が〜商品を直接占有したことがなくても〜輸入業者から占有改定の方法によりその引渡しを受けたものとされた事例

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(抽出・加工あり。原文参照)

1〜輸入業者である抗告人から依頼を受けて〜信用状を発行した銀行である相手方〜
〜抗告人につき再生手続開始の決定〜後,〜譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として,抗告人が転売した〜輸入商品の〜代金債権の差押えを申し立てた事案〜
〜相手方が占有改定〜により〜商品の引渡しを受けたか否かが争われている。

(1) 抗告人と相手方は〜信用状取引〜基本約定+輸入担保荷物保管に関する約定を締結〜,
①〜輸入〜商品につき,相手方は〜輸出業者の取引銀行等に対して補償債務を負担〜,抗告人は,相手方に対して償還債務等を負う〜,
②抗告人は〜償還債務等を担保するため〜商品に譲渡担保権を設定〜,
③相手方は,抗告人に対し〜商品の貸渡しを行い,抗告人にその受領,通関手続,運搬+処分等を行う権限を与える〜合意〜。

(2)相手方は〜信用状〜を発行〜補償債務を弁済〜抗告人に対し〜償還債務履行請求権等を取得〜。
(3)抗告人は〜輸入契約を締結〜商品は〜大阪南港〜到着〜。抗告人は〜海運貨物取扱業者〜に〜商品の受領,通関手続+転売先への運搬を委託〜。
(4)抗告人は〜本件買主〜に〜商品の一部〜を売り渡した。

(5)〜海貨業者は〜商品を大阪南港で受領〜通関手続を行った上〜買主の指定先まで運搬〜。抗告人は〜商品を直接占有したことはなかった。
〜なお,輸入取引において〜輸入業者から委託を受けた海貨業者によって〜商品の受領+通関手続が行われ,輸入業者が目的物を直接占有することなく転売を行うことは,一般的〜。また,信用状取引においては〜金融機関が輸入商品に〜譲渡担保権の設定を受けることが一般的〜,〜海貨業者には〜信用状取引〜であることが明らかにされていた。

(6) 抗告人は,平成27年2月〜再生手続開始の申立て〜決定〜。〜銀行取引約定に基づき〜償還債務履行請求権等〜について期限の利益を失った。

(7) 相手方は,平成27年3月〜大阪地裁に対し〜償還債務履行請求権等のうち,本件転売商品の輸入のために〜負担した輸入代金に対応〜部分を請求債権とし〜商品に設定された譲渡担保権〜に基づく物上代位権の行使〜抗告人の第三債務者に対する〜売買代金債権〜の差押えの申立て〜

(8) 抗告人は〜譲渡担保権に基づく物上代位権を行使するためには,再生手続開始の時点で〜対抗要件を具備している必要があるところ,抗告人が本件商品を直接占有していない以上,相手方が抗告人から占有改定の方法により本件商品の引渡しを受けることはできず,相手方は対抗要件を具備していない〜行使〜できない〜として〜取消しを求める執行抗告〜
大阪地裁は〜命令を取り消し〜申立てを却下〜相手方が〜執行抗告〜
〜原審〜
〜相手方が占有改定の方法により本件商品の引渡しを受けたとして〜対抗要件を具備した〜認め〜決定を取り消して,債権差押命令を発付すべきものとした。

3 上記の経緯によれば,

抗告人は〜商品について直接占有したことはないものの〜
輸入取引においては,輸入業者から委託を受けた海貨業者によって輸入商品の受領等が行われ,輸入業者が目的物を直接占有することなく転売を行うことは,一般的であったという〜
〜抗告人と相手方との間においては,このような輸入取引の実情の下〜
相手方が,信用状の発行によって補償債務を負担することとされる商品について譲渡担保権の設定を受けるに当たり,抗告人に対し当該商品の貸渡しを行い,その受領,通関手続,運搬及び処分等の権限を与える旨の合意がされている。

〜一方,抗告人の海貨業者に対する本件商品の受領等に関する委託も,本件商品の輸入につき信用状が発行され,同信用状を発行した金融機関が譲渡担保権者として本件商品の引渡しを占有改定の方法により受けることとされていることを当然の前提とするものであったといえる。〜
〜そして,海貨業者は,上記の委託に基づいて本件商品を受領するなどしたものである。

以上の事実関係の下においては〜商品の輸入について信用状を発行した銀行である相手方は,抗告人から占有改定の方法により〜商品の引渡しを受けたものと解するのが相当〜
〜再生手続が開始した場合に〜別除権として行使〜できるというべきで〜,〜物上代位権の行使として〜代金債権を差し押さえ〜できる。