Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法定相続情報:死亡子の記載(静岡・あかし運営委員会)

静岡会の「相続の様々な情報をお届けします」に、次の記事が出ました。(あかし運営委員会の皆さん、ありがとう。)

1)被相続人の死亡「以前に」亡くなった子供がいるとき・・・・・・・・→これ
2)相続人である子供が〜亡くなった場合(数次相続の場合)・・・・→これ

1)→代襲相続がある場合〜「被代襲者(何年何月何日死亡)」と記載する必要〜。
  代襲相続が無い場合〜その子供の氏名、死亡年月日等を記載した〜交付申出はできません。

2)→亡くなった子供についての死亡年月日を記載した〜交付申出はできません。