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最高裁:債権の二重譲渡時の優劣

昭和47(オ)596 第三者異議
昭和49年03月07日 最一小判
裁判要旨抜き書き

1.指名債権が二重に譲渡〜譲受人相互の問の優劣は、確定日付ある「通知が債務者に到達した日時」or確定日付ある債務者の「承諾の日時」の先後〜。
2.債権者が、債権譲渡証書に確定日付を受け、これを即日短時間内に債務者に交付したときは〜467条②〜確定日付ある通知があつた〜と認めることができる。

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(抽出・加工あり。原文参照)

467条①が、債権譲渡につき、債務者の承諾と並んで債務者に対する譲渡の通知をもつて、債務者のみならず債務者以外の第三者に対する関係においても対抗要件としたのは、債権を譲り受けようとする第三者は、先ず債務者に対し債権の存否ないしはその帰属を確かめ、債務者は、当該債権が既に譲渡されていたとしても、譲渡の通知を受けないかor承諾をしていないかぎり、第三者に対し債権の帰属に変動のないことを表示するのが通常であり、第三者はかかる債務者の表示を信頼してその債権を譲り受けることがあるという事情の存することによる〜

〜このように、民法の規定する債権譲渡についての対抗要件制度は〜債務者の債権譲渡の有無についての認識を通じ〜債務者によつてそれが第三者に表示されうるものであることを根幹として成立している〜

〜そして、同条二項が、右通知or承諾が第三者に対する対抗要件たり得るためには、確定日附ある証書をもつてすることを必要としている趣旨は、債務者が第三者に対し債権譲渡のないことを表示したため、第三者が〜債権を譲り受けたのちに譲渡人たる旧債権者が、債権を他に二重に譲渡し債務者と通謀して譲渡の通知or承諾のあつた日時を遡らしめる等〜右第三者の権利を害するに至ることを可及的に防止することにある〜から、前示のような同条一項所定の債権譲渡についての対抗要件制度の構造になんらの変更を加えるものではない〜。

〜467条の対抗要件制度の構造に鑑みれば、債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の間の優劣は、通知or承諾に付された確定日附の先後によつて定めるべきではなく、確定日附のある通知が債務者に到達した日時or確定日附のある債務者の承諾の日時の先後によつて決すべき〜
〜また、確定日附は通知or承諾そのものにつき必要〜と解すべき〜
〜右の理は、債権の譲受人と同一債権に対し仮差押命令の執行をした者との間の優劣を決する場合においてもなんら異なるものではない。

本件において、

〜上告人は、昭和44年〜日ころ訴外Dから〜東京都下水道局長に対して有する〜2044万〜円の債権〜を譲り受け、
訴外Dは〜債権譲渡の通知として東京都下水道局長宛の債権譲渡書と題する書面〜に公証人Eから同月〜日付の印章の押捺を受け、同日午後3時ころ東京都下水道局に持参〜

他方、被上告人は、訴外Dに対して有する1303万〜円の金銭債権の執行を保全するため、同日東京地裁から本件債権に対する仮差押命令〜を得〜同日午後4時5分ころ第三債務者たる東京都下水道局長に送達〜

〜訴外Dが、本件債権譲渡証書に確定日附を受け、これを東京都下水道局に持参してその職員に交付したことをもつて確定日附のある通知をしたと解することができ、しかも、この通知が東京都下水道局長に到達した時刻は、本件仮差押命令が同局長に送達された時刻より先であるから、上告人は本件債権の譲受をもつて被上告人に対抗しうる〜
〜仮差押命令の執行不許の宣言を求める上告人の本訴請求は正当〜

原判決は、

467条②は債権譲渡の対抗要件として「確定日附ある証書による通知」を必要とすることを定め〜右の「確定日附ある証書による通知」とは、債権譲渡あるいはその通知のいずれかについて確定日附があれば足りるとする趣旨〜同一債権の譲受人相互の間の優劣は、確定日附として表示されている日附の先後のみを基準として決すべき〜
〜本件〜確定日附と本件仮差押命令が〜送達された日時とは同一の日であつて〜先後を定めることができないから〜優劣を決することはできないとして〜〜、
〜467条の解釈を誤つたもの〜

「確定日付(を受けた)時」の前後ではなく、その「到達時の前後」による、と言うことですね。

一方、特例法による場合は、
「登記時」に「到達した」とみなされております。(特例法4条①
つまり「登記(を受けた)時」の前後=その「到達時の前後」になる、と言うことですね。