Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

囲繞地通行権(条文)

民法
(公道に至るための他の土地の通行権)

第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は~囲んでいる他の土地を通行~できる。
2 池沼、河川、水路~海を通らなければ公道に至ることができないとき~崖がけ~著しい高低差~同様~。

第211条 前条の場合~通行の場所+方法は~必要~かつ~損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の~通行権~、必要があるときは、通路を開設~できる。

第212条 第210条~通行権~者~他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。~通路の開設のために生じた損害~を除き、1年ごとに~支払うことができる。

第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは~他の分割者の所有地のみを通行~できる。この場合~償金を支払う~要しない
2 前項~、~所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用~。