Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:「分割」による無償通行権+分筆後、全部譲渡の場合(213条)

昭和35(オ)1325 袋地通行権確認本訴等請求
昭和37年10月30日 最三小判
裁判要旨

 土地の所有者が一筆の土地全部を同時に分筆譲渡し、よつて袋地を生じた場合~、~右譲渡人は~213条②に徴し~分筆前一筆であつた残余~土地についてのみ囲繞地通行権を有する~

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(以下、抽出・加工あり。原文参照)

213条①にいう分割とは、それによつて所有権の変動を生ずる場合すなわち共有物分割の如き場合をいい、所有関係に何ら変動を生ずることなく単に分筆が行われる場合はこれにあたらない~

~本件~共有のまま分筆された各共有地につき全共有者からそれぞれ譲受人に対して所有権の移転がなされた場合~同条項の適用のない~

213条②は~所有者がその土地の一部を譲渡し残存部分をなお保留する場合に生ずる袋地についてのみ適用ありと解すべきではなく、本件の如く、土地の所有者が一筆の土地を分筆のうえ、そのそれぞれを全部同時に数人に譲渡しよつて袋地を生じた場合においても、同条項の趣旨に徴し、袋地の取得者は 、右分筆前一筆であつた残余の土地についてのみ囲繞地通行権を有するに過ぎない~

 
下級審がみられないのではっきりしませんが、
「共有のまま分筆~各共有地につき全共有者からそれぞれ譲受人に対して所有権の移転がなされた場合」と言うのは、
たとえば、ABC共有の土地を100-1、100-2、100-3に分筆し、共有者全員持分全部移転により、それぞれ甲、乙、丙の単独所有になったような場合でしょうか。