Genmai雑記帳

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最高裁:未支給年金の受取請求権

平成3(行ツ)212 老齢年金支給請求、同参加申立て
平成7年11月7日 最三小判
裁判要旨

 国民年金法~年金の受給資格を有する者が国に対して未支給年金の支払を求める訴訟の係属中に死亡した場合~右訴訟は当然に終了し~、同法19条①~の者が~承継するものではない。

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(以下、抽出・加工あり。原文参照)

国民年金法19条①(改正前)は、「~受給権者が死亡した場合~、~支給すべき年金給付でまだ~支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母or兄弟姉妹であって~死亡~当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給~年金の支給を請求~できる。」と定め~⑤は、「未支給の年金を受けるべき者の順位は、①に規定する順序による。」と定めている。

 ~相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らか

 

 ~①所定の遺族は、死亡した受給権者が有していた請求権を同項の規定に基づき承継的に取得するものと理解~できるが、以下~とおり、自己が~遺族~として~権利を行使するためには、社会保険庁長官に対する請求をし~支給の決定を受けることが必要~と解する~

 ~16条は、給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づき社会保険庁長官が裁定するものとしている~、画一公平な処理により無用の紛争を防止し、給付の法的確実性を担保するため、その権利の発生要件の存否や金額等につき同長官が公権的に確認するのが相当であるとの見地から、~裁定を受けて初めて年金の支給が可能となる旨を明らかにしたもの~

~19条①により遺族が取得するのは支分権たる請求権ではあるが~16条の趣旨に照らし~、~19条①にいう請求は裁定の請求に準じて~長官に対してすべきもの~(現に~法施行規則は、~19条~による未支給年金の支給の請求は所定の請求書を同長官に提出することによって行うべき旨を定めている)、~。

~長官の応答は~請求権を有する所定の遺族に当たるか否かを統一的見地から公権的に確認するものであり、不服申立ての対象を定めた~101条①にいう「給付に関する処分」に当たるもの~

~19条①の遺族は~長官による未支給年金の支給決定を受けるまでは、死亡~受給権者が有していた未支給年金に係る請求権を確定的に取得したということはできず、同長官に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上未支給年金を請求~できない~

 未支給年金については、下記にも書きましたが、最近、また相談があったため見直しました。
上記判例は法改正前のものですが、下記記事の方はアップデートしておきました。
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