Genmai雑記帳

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最高裁:分割による囲繞地通行権の特定承継

昭和61(オ)181 第三者異議、通行権確認、土地明渡等
平成2年11月20日 最三小判
裁判要旨

213条~囲繞地通行権は、通行~対象~土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない。

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(以下、抽出・加工あり。原文参照)

共有物の分割or土地の一部譲渡によって~(~「袋地」~)を生じた場合~、~213条~囲繞~地のうち、他の分割者の所有地or土地の一部の譲渡人若しくは譲受人の所有地(以下~「残余地」~。)についてのみ通行権を有するが、

-同条~囲繞地通行権は、残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく、袋地所有者は~210条に基づき残余地以外の囲繞地を通行しうるものではない
~209条以下の相隣関係~規定は、土地の利用の調整を目的とするものであって、対人的な関係を定めたものではなく~213条~囲繞地通行権も、袋地に付着した物権的権利で、残余地自体に課せられた物権的負担と解すべき~であるから~。

-残余地の所有者がこれを第三者に譲渡することによって囲繞地通行権が消滅すると解するのは、袋地所有者が自己の関知しない偶然の事情によって~法的保護を奪われるという不合理な結果をもたらし、他方、残余地以外の囲繞地を通行しうるものと解するのは、その所有者に不測の不利益が及ぶ~、妥当でない。

本件~

(一) Dは、s35年9月、訴外E名義で所有していた旧地番の土地を合筆して一筆の土地とした上、これをdの土地とfの土地とに分筆し、同月~dの土地を上告人に売り渡し(~「上告人所有地」~)、~所有権移転登記を経由~、
(二) Dは、s36年4月~、gの土地を訴外Fに売り渡し~所有権移転登記を経由~、
(三) 上告人所有地は袋地であるが、それは~Dによる旧地番の土地の合筆、分筆後の譲渡によるもの~、

(1) 上告人は、上告人所有地を買い受けた時点で、いまだDの所有であったgの土地について囲繞地通行権を取得した、
(2) 袋地のための囲繞地通行権を受忍すべき義務は、いわば残余地自体の属性ともいうべきもの~その譲渡によって譲受人にそのまま承継され、袋地所有者は、残余地以外の囲繞地に対して210条①~囲繞地通行権を主張~できない、
(3) 上告人は、Fがgの土地を買い受けた後においても、同土地を通行する権利を有し、上告人所有地を囲繞する被上告人らの所有~の本件通路部分について囲繞地通行権を行使~できない、

-とした原審の判断は、正当~