Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

表題部所有者不明土地~法・二章三節 所有者等の特定+表題部所有者の登記(加工)

全体目次
第三節 所有者等の特定及び表題部所有者の登記

(所有者等の特定)

第14条 登記官は~「所有者等の探索」~により得られた情報の内容~他の事情を総合的に考慮~、~不明土地が(一)~(三)のいずれに該当するかの判断((一)or(三)にあっては、表題部所有者として登記すべき者(~不明土地の所有者等のうち、表題部所有者として登記することが適当である者をいう~)の氏名or名称+住所の特定を含む。)をするとともに(4)場合には~事由が~イorロのいずれに該当するか~判断~。
-この場合に~不明土地が~共有~かつ~持分~特定~できるときは~持分についても特定~。

(一)~不明土地の表題部所有者として登記すべき者があるとき(~共有~全ての~持分について表題部所有者として登記すべき者があるとき。)。
(二)~不明土地の表題部所有者として登記すべき者がないとき(~共有~場合にあっては、全ての~持分について表題部所有者として登記すべき者がないとき。)。
(三)~不明土地が~共有~場合において、表題部所有者として登記すべき者がない~持分があるとき(前号~を除く。)。
(四)前二号のいずれかに該当~において~事由が次のいずれかに該当するとき。
  イ ~不明土地(~不明土地が~共有~場合~その共有持分。~)の所有者等を特定~できなかったこと。
  ロ ~不明土地の所有者等を特定~できた場合であって~法人でない社団等に属するときor法人でない社団等に属していたとき(当該法人でない社団等以外の所有者等に属するときを除く。)において、表題部所有者として登記すべき者を特定~できないこと。

2 登記官は、前項の判断(同項の特定を含む。以下~「所有者等の特定」~)をしたときは~理由~他~省令~事項を記載しor記録~書面or電磁的記録(~)を作成~。

(表題部所有者の登記)

第15条 登記官は、所有者等の特定をしたときは~所有者等の特定に係る~不明土地につき、職権~遅滞なく、表題部所有者の登記を抹消~。
この場合~登記官は~不登法27(三)にかかわらず~表題部に、次の各号~特定の区分に応じ~各号~事項を登記~。

(一)前条①(一)~場合 ~不明土地の表題部所有者として登記すべき者の氏名or名称+住所(~後段~特定~場合~共有持分~。)
(二)前条①(二)~場合 その旨(~後段~特定~場合~持分を含む。)
(三)前条①(三)場合 ~不明土地の表題部所有者として登記すべき者がある~持分についてはその者の氏名or名称+住所(~後段~特定~場合~持分を含む。)、表題部所有者として登記すべき者がない~持分についてはその旨(~後段~特定~場合~持分を含む。)
(四)前条①(四)場合 ~イorロ~区分に応じ~定める事項
  イ 前条①(四)イ~ その旨
  ロ 前条①(四)ロ~ その旨

2 登記官は、前項~登記をしようとするときは、あらかじめ~省令~により~その旨~他~省令~事項を公告~

(登記後の公告)

第16条 登記官は、前条①による登記をしたとき~遅滞なく~省令~により~その旨~他~省令~事項を公告~