Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

表題部所有者不明土地~法・二章四節 雑則

全体目次
第四節 雑則

(所有者等の探索の中止)

第17条 登記官は~不明土地に関する権利関係について訴訟が係属しているとき~他相当でないと認めるときは、前三節の規定にかかわらず~不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定+登記~手続を中止~できる。この場合~省令~より~その旨~他~省令~事項を公告~。

(法務省令への委任)

第18条 ~ほか~不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定+登記に関し必要~事項は~省令で定める。