Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

表題部所有者不明土地~法・三章 所有者等特定不能土地の管理

全体目次
第三章 所有者等特定不能土地の管理

(特定不能土地等管理命令)

第19条 裁判所は~不能土地について、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより~特定不能土地を対象として、特定不能土地等管理者(次条①~規定~特定不能土地等管理者~。~)による~「特定不能土地等管理命令」~を~できる。
2 ~申立て~却下~裁判には、理由を付さなければならない。
3 裁判所は~管理命令を変更~or取り消~できる。
4 ~管理命令+前項~決定に対して~利害関係人に限り、即時抗告~できる。
5 ~管理命令は~管理命令が発令~後に~管理命令が取り消された場合に~特定不能土地の管理、処分~他~により特定不能土地等管理者が得た財産について、必要があると認めるときも~できる。

(特定不能土地等管理者の選任等)

第20条 裁判所は~管理命令をする場合~当該~命令において、特定不能土地等管理者を選任~。
2 ~選任~裁判に対して~不服を申し立て~できない。
3 ~管理命令があった場合~書記官は、職権~遅滞なく~特定不能土地について、特定不能土地等管理命令の登記を嘱託~。
4 ~管理命令を取り消す裁判があったとき~書記官は、職権~遅滞なく~管理命令~登記の抹消を嘱託~。

(特定不能土地等管理者の権限)

第21条 ~特定不能土地等管理者が選任された場合~、~管理命令の対象とされた~特定不能土地+管理、処分~他の事由により~管理者が得た財産(~「所有者等特定不能土地等」~)の管理+処分~権利は、特定不能土地等管理者に専属~。
2 ~管理者が次~行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
 (一)保存行為
 (二)~特定不能土地等の性質を変えない範囲内において~利用or改良を目的とする行為
3 前項~規定に違反して行った~管理者の行為は、無効~。ただし~管理者は、これを~善意の第三者に対抗~できない。
4 ~管理者は②許可の申立てをする場合~許可を求める理由を疎明~ならない。
5 ②許可~申立て~却下~裁判には、理由を付さなければならない。
6 ②許可~裁判に~は、不服~申し立て~できない。

(所有者等特定不能土地等の管理)

第22条 ~管理者は、就職の後直ちに~~特定不能土地等の管理に着手~。

(特定不能土地等管理命令が発せられた場合の所有者等特定不能土地等に関する訴えの取扱い)

第23条 ~管理命令が発せられた場合~特定不能土地等に関する訴え~は~管理者を原告or被告とする。
2 ~管理命令が発せられた場合~命令の対象~特定不能土地等に関する訴訟手続で~特定不能土地等の所有者(所有権(~共有持分を含む。)が帰属する自然人or法人(法人でない社団等を含む。)をいう。~)を当事者とするものは、中断~。
3 前項~により中断した訴訟手続は~管理者において~受け継ぐことができる。~受継~申立ては、相手方も~できる。
4 ~管理命令が取り消されたとき~管理者を当事者とする特定不能土地等に関する訴訟手続は、中断~。
5 ~特定不能土地等の所有者は~中断した訴訟手続を受け継がなければならない。~受継の申立ては、相手方も~できる。

(特定不能土地等管理者の義務)

第24条 ~管理者は~管理命令の対象~特定不能土地等の所有者のため~善良な管理者の注意をもって21条①の権限を行使~。
2 ~管理者は~管理命令の対象~特定不能土地等の所有者のために、誠実かつ公平に21①の権限を行使~。

(特定不能土地等管理者の辞任)

第25条 ~管理者は、正当~事由~あるときは、裁判所~許可を得て、辞任~できる。
2 ~管理者は、前項~許可~申立てをする場合~原因となる事実を疎明~。
3 ①許可の申立~却下~裁判には、理由を付さなければならない。
4 ①辞任の許可~裁判に対して~不服を申し立て~できない。

(特定不能土地等管理者の解任)
第26条 ~管理者が~任務~違反~管理命令~特定不能土地等に著しい損害を与えたこと~他重要~事由~あるとき~裁判所は、利害関係人の申立~により~管理者を解任~できる。
2 裁判所は、前項~解任~場合~管理者の陳述を聴かなければならない。
3 ①申立~裁判には、理由を付さなければならない。
4 ①解任~裁判~、利害関係人に限り、即時抗告~できる。