Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

表題部所有者不明土地~法・四章 特定社団等帰属土地の管理

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第四章 特定社団等帰属土地の管理

第30条 裁判所は、特定社団等帰属土地について、当該特定社団等帰属土地が帰属する法人でない社団等の代表者or管理人が選任されておらず、かつ、当該法人でない社団等の全ての構成員を特定~できず、orその所在が明らかでない場合に~必要~あると認めるときは、利害関係人の申立てにより~特定社団等帰属土地を対象として、特定社団等帰属土地等管理者による~「特定社団等帰属土地等管理命令」~を~できる。
2 前章(19条①を除く。)の規定は、特定社団等帰属土地等管理命令について準用~。
~同条②中「前項」~は「~30条①」と~21条①+②(二)、22条、23条(③を除く。)、24条、26条①、27条①、28①++前条①+③中「所有者等特定不能土地等」~は「特定社団等帰属土地等」と、23条②中「自然人orは法人(法人でない社団等を含。)」~は「法人でない社団等」と、前条②中「所有者等特定不能土地等の所有者」~は「特定社団等帰属土地等の所有者」と、「所有者等特定不能土地等の所有権(~共有持分~含む。)が自己に帰属すること」~は「特定社団等帰属土地等が帰属する法人でない社団等の代表者or管理人が選任されたこと」と読み替える~。