Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

保証意思宣明公正証書制度の開始

~令和2年4月1日から施行の、民法~改正~により新設される 「保証意思宣明公正証書」の作成手続きが令和2年3月1日から実施~。
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Q1. ~どのようなものですか。

~事業用融資の保証契約については~締結日の前1か月以内に、公証人が~直接~保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じない~規定が新設~

Q2. ~いつから適用~か。

令和2年4月1日以降に締結される事業用融資の保証契約について~適用~あらかじめ~作成~必要~。~同年3月1日から作成~できます。

Q3~必要となるのは、どのような場合~か。

事業のために負担した貸金等債務(~)を主たる債務とする保証契約を締結する場合~。
~主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約を締結する場合~
~上記各契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約~

~会社等の法人が保証人になろうとする場合~必要はありません。
~保証人になろうとする者が、

①主たる債務者が法人である場合~法人の理事・取締役等or総株主の議決権の過半数を有する者~、
②主たる債務者が個人である場合~共同事業者or主たる債務者が行う事業に現に従事している~配偶者などが保証人になろうとする者であるとき~

~必要はありません~

Q4.~手続は、どのようなもの~か。

(1)~必ず~本人が出頭~代理人による嘱託はできません~
(2)~法定~事項(民法465条の6第2項1号)を~口授~、保証意思を宣明~。

Q6.~書面~提出~を求められますか。

~公正証書の作成前に~金銭消費貸借契約書や保証契約書等、公証人~指示~資料を提出する必要があります~その一つとして、保証意思宣明書を提出~
~公証人に~述べなければならない事項~をまとめて一覧的に記載するもの~
~提出しても~口頭で述べる手続が省略されることはありません。~

Q7.事業~債務に~個人~保証を委託する場合~、主~債務者が保証人に~対して財産状況等の情報を提供~義務を負うことになった~

~①財産+収支の状況
 ②主たる債務以外の債務の有無~額と履行状況
 ③不動産等、主~債務の担保としてほかに提供するものがあるときはその旨+その内容に関する情報を提供~
正しく提供しなかったために~事実を誤認し、債権者もそれを知りor知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができる~

Q8.~作成手数料は~。

~保証債務の金額には関係なく、保証契約ごとに,原則として1件1万1000円~

【保証意思宣明書】の書式は下記よりダウンロードできます。(→ここから