Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

成年後見における「調査人」

「調査人」と言う制度があるようです。初めて知りました。(感謝)
調査人 | 弁護士江木大輔のブログ

家事事件手続法(→これ

(成年後見の事務の監督)

第124条 家裁は、適当な者に、成年後見の事務oror成年被後見人の財産の状況を調査させ、or臨時に財産の管理をさせることができる。
2 家裁は、前項~により調査or管理をした者に~被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。
3 家裁は、家裁調査官に①~による調査をさせることができる。
4 民法644条、646条、647条+650条~は、①~により財産を管理する者について準用~。