Genmai雑記帳

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最高裁:離婚後の婚姻費用請求

平成31(許)1 婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
令和2年1月23日 最一小決
判示事項

婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない

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(以下、抽出・加工あり。原文参照)

(1) 妻~は,平成30年5月~婚姻費用分担調停の申立て~。
(2) ~平成30年7月,離婚の調停が成立~。同調停において~財産分与~合意はされず~清算条項も定められなかった。
(3) ~婚費~調停事件は~不成立により終了したため~(1)の申立ての時に婚費審判の申立て~とみなされ~(家手272条④),審判に移行~。

原審

婚姻費用分担請求権は消滅~,申立ては不適法~
 
婚費~請求権は婚姻の存続を前提とするもの~,家裁審判によって具体的に婚費請求権の内容等が形成されないうちに~離婚した場合~,将来に向かって婚費分担の内容等を形成することはもちろん,原則として,過去の婚姻中に支払を受けることができなかった生活費等につき婚費の分担の内容等を形成することもできない~
 
~そして,~財産分与~合意がされず,清算条項も定められなかったときには,離婚により,婚費請求権は消滅~

最高裁

民法760条に基づく婚費請求権は,夫婦の協議のほか,家手別表第2の2の項所定の婚費分担に関する処分についての家裁の審判により,その具体的な分担額が形成決定~(最昭和37(ク)243・40年6月30日大決~)。
 
また,同条は,「夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定~
 
婚費分担は~婚姻関係にあることを前提とする~から,婚費分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合~離婚時以後の分の費用~の分担を同条により求める余地がないことは明らか~

~しかし,上記の場合に,婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚費についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず,家裁は,過去に遡って婚費の分担額を形成決定~できる~(前掲~大決~),夫婦の資産,収入その他一切の事情を考慮して,離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできる~

このことは~婚費の清算のための給付を含めて財産分与の請求~できる場合であっても,異なるものではない。

したがって,婚費分担審判の申立て後に~離婚~しても,これにより婚費分担請求権が消滅する~とはいえない。