Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

所有者不明土地~特措法2

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法2(→これ
第三章 所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置
 第一節 地域福利増進事業の実施のための措置

第一款 地域福利増進事業の実施の準備
第6条(特定所有者不明土地への立入り等)
第7条(障害物の伐採等)
第8条(証明書等の携帯)
第9条(損失の補償)

第二款 裁定による特定所有者不明土地の使用
(裁定申請)

第10条 地域福利増進事業を実施する者(~「事業者」~)は、~(~「事業区域」~)内にある特定所有者不明土地を使用しようとするときは~管轄~知事に対し、次~権利(~「土地使用権等」という。)の取得~の裁定を申請~できる。

(一)~特定所有者不明土地の使用権(~「土地使用権」~。)
(二)~特定所有者不明土地にある所有者不明物件(相当な努力が払われたと認められるものとして政令~方法により探索を行ってもなおその所有者の全部or一部を確知~できない物件~)の所有権(~「物件所有権」という。)or~使用権(~「物件使用権」という。)

2〈略〉
3~裁定申請書に~次~書類を添付~。

(一)~事業計画書
(二)次~事項を記載した補償金額見積書

イ、ロ〈略〉
ハ~確知所有者の全部の氏名or名称+住所
ニ~確知権利者~全部の氏名or名称+住所++権利の種類+内容
ホ~特定所有者不明土地所有者等~が受ける損失の補償金の見積額+その内訳

(三)~(五)〈略〉

4、5〈略〉

第11条(公告及び縦覧)〈略〉
第12条(裁定申請の却下)〈略〉
第13条(裁定)〈略〉
第14条(裁定の通知等)〈略〉
第15条(裁定の効果)〈略〉

(損失の補償)

第16条 裁定申請~事業者は~土地使用権等を取得することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失を補償~
2 損失の補償は、金銭をもってする~。
3 土地使用権等の取得の対価の額に相当する補償金の額は、近傍類似の土地or近傍同種の物件の借賃~他の~補償金の額の算定の基礎となる事項を考慮して定める相当の額とする。
4 特定所有者不明土地の一部を使用~により残地の価格が減じ~他残地に関して損失が生ずるときは~損失を補償~
5 特定所有者不明土地の一部を使用することにより残地に通路、溝、垣~他の工作物の新築、改築、増築oror修繕or盛土oror切土をする必要が生ずるときは~要する費用を補償~
6 前三項~のほか~土地使用権等を取得することにより特定所有者不明土地所有者等が通常受ける損失は、補償~

第17条(補償金の供託)〈略〉
第18条(裁定の失効)〈略〉
第19条(土地等使用権の存続期間の延長)〈略〉
第20条(標識の設置)〈略〉
第21条(裁定に基づく地位の承継)〈略〉
第22条(権利の譲渡)〈略〉
第23条(裁定の取消し)〈略〉

(原状回復の義務)

第24条 使用権者は、土地等使用権の存続期間が満了したときor前条①~により裁定が取り消されたときは、使用権設定土地を原状に回復~返還~。ただし~

第25条(原状回復命令等)〈略〉
第26条(報告及び立入検査)〈略〉