Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

所有者不明土地~特措法3

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法3(→これ
第三章 所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置
 第二節 特定所有者不明土地の収用or使用に関する土地収用法の特例
   第一款 収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用or使用~特例
   第二款 都市計画事業のための特定所有者不明土地の収用or使用~特例
       第27条~第37条〈略〉
 第三節 不在者の財産+相続財産の管理に関する民法の特例

第38条 国の行政機関の長or地方公共団体の長(~)は、所有者不明土地につき~適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家裁に対し、民法25条①~による命令or952条①~相続財産の管理人の選任の請求~できる。

第四章 土地の所有者の効果的な探索のための特別の措置
 第一節 土地所有者等関連情報の利用+提供

第39条 ~知事+市町村長は~「地域福利増進事業等」~の実施~準備のため~実施~区域内の~土地所有者等(~)を知る必要があるときは~土地所有者等の探索に必要な限度で~保有する土地所有者等関連情報(土地所有者等と思料される者に関する情報のうち~氏名or名称、住所~他国交省令で定めるもの~)を、~保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用~できる

2 ~知事+市町村長は、地域福利増進事業等を実施しようとする者から~準備のため~実施~区域内の~土地所有者等を知る必要があるとして土地所有者~情報の提供の求めがあったときは~探索に必要な限度で~事業等を実施しようとする者に~情報を提供する~

3 前項の場合に~、~知事+市町村長は、国+地方公共団体以外の者に対し土地所有者~情報を提供しようとするときは、あらかじめ~提供することについて本人(~)の同意を得なければならない。ただし~都道府県or市町村の条例に特別の定めがあるときは、この限りでない。
4 前項の同意は~所在が判明している者に対して求めれば足りる。
5 国の行政機関の長等は、地域福利増進事業等の実施の準備のため~実施~区域内の~土地所有者等を知る必要があるときは~探索に必要な限度で~土地に工作物を設置している者~他の者に対し、土地所有者等関連情報の提供を求めることができる。