Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

所有者不明土地~特措法4

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法4(→これ
第四章 土地の所有者の効果的な探索のための特別の措置
 第二節 特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例

第40条 登記官は、起業者~他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、~事業~実施~区域内の土地につき~所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合に
~土地が特定登記未了土地に該当~かつ~所有権の登記名義人の死亡後10年以上30年以内において政令~期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、
-~所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、~長期間~相続登記等がされていない土地である旨~他~探索の結果を確認するために必要な事項として~省令で定めるものを~所有権の登記に付記~できる。

2 登記官は、前項~探索により~所有権の登記名義人となり得る者を知ったときは、その者に~相続登記等の申請を勧告~できる。この場合~相当でないと認めるときを除き、相続登記等を申請するために必要な情報を併せて通知する~。
 
3 登記官は、前二項~の施行に必要な限度で~地方公共団体の長~他の者に対し、①~土地の所有権の登記名義人に係る死亡の事実~他~所有権の登記名義人となり得る者に関する情報の提供を求めることができる。
 
4 前三項~ほか、~付記~の記録方法~他の登記の事務++~勧告+通知~必要~事項は~省令で定める。

第五章 雑則
(職員の派遣の要請)

第41条 地方公共団体の長は、地域福利増進事業等の実施の準備のためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときは、国交省令で~国交大臣に対し、国交省の職員の派遣を要請~ができる。

第42条(職員の派遣の配慮)〈略〉
第43条(地方公共団体の援助)〈略〉
第44条(手数料)〈略〉
第45条(権限の委任)〈略〉
第46条(事務の区分)〈略〉
第47条(省令への委任)〈略〉
第48条(経過措置)〈略〉

第六章 罰則
第49条、第50条〈略〉
附則〈略〉