Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

直系尊属の相続(放棄)、子との違い

(子及びその代襲者等の相続権)

第887条 被相続人のは、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、or891条~に該当しoror廃除によって~相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項~は、代襲者が、相続の開始以前に死亡しor891条~に該当しoror廃除によって~代襲相続権を失った場合について準用~。

 

子が、父の相続を放棄した場合、
・孫には独自の立場で、父についての相続権がない。(「子」だけが相続人だから。)
・孫には父の相続についての代襲相続権がない。(代襲原因の中に「相続放棄」がないから。)

孫が、子の相続放棄をした場合、
・父より先に子が死亡した場合、孫は父を相続する。(親の代襲相続人として、独自の立場の相続人だから。)
・父の死亡後に子が死亡した場合、孫は父を相続しない。(順次相続だから。孫全員が子の相続を放棄をしても、子は父を相続することになる。)

 
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第889条 次に掲げる者は、887条~により相続人となるべき者がない場合には、次~順序の順位に従って相続人となる。
(一)被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
(二)被相続人の兄弟姉妹
2 887条②は、前項(二)について準用~。

 

生存父母の全員が、子の相続を放棄した場合、
・祖父が生存していれば祖父が子を相続する。(独自の立場の相続人だから。)
・直系尊属には代襲はない。

と言うことで良いのかな、と。