Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:単純承認とみなされる処分行為

昭和40(オ)1348 貸金請求
昭和42年4月27日 最一小判
裁判要旨

 民法第921条(一)~による単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続の開始した事実を知りまたは確実視しなが相続財産を処分したことを要する~

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(以下、抽出・加工あり。原文参照)

 ~民法921条(一)本文が相続財産の処分行為があつた事実をもつて当然に相続の単純承認があつたものとみなしている主たる理由は、本来、かかる行為は相続人が単純承認をしない限りしてはならないところであるから、これにより黙示の単純承認があるものと推認しうるのみならず、第三者から見ても単純承認があつたと信ずるのが当然であると認められることにある(大正9年12月17日大判~)。

 したがつて、たとえ相続人が相続財産を処分したとしても、いまだ相続開始の事実を知らなかつたときは、相続人に単純承認の意思があつたものと認めるに由ないから、右の規定により単純承認を擬制することは許されない~、
 
-この規定が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する~

 本件~死体が発見されて昭和34年12月~に~初めてDが死亡したことを知つた~、それ以前に~死亡を確実に予想していたものとは認められないという
 
-してみれば、後になつてDが昭和34年7月~の家出当夜自殺死亡していたことが確認されたからといつて~家出後~行方不明中に、Dの所有財産の一部である~動産を処分したとしても、921条(一)による単純承認擬制の効力を生じない~原審~正当~

同第二点について。

 原判決~家出後~左官業を会社組織にするために有限会社E工作所を設立~、同会社をしてDの所有~各物件を使用させたことは~相続の開始を知つた以前の行為~相続財産の処分に当たらないと判断~、~正当~
 
-~Dの死亡を知つた以後において~使用を許容~921条(一)但書~保存行為の範囲を超えるものでない~原審の判断~正当~

弁護士の小松亀一先生取り上げておられましたので読んでみました。(感謝)