Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

宅建業法のクーリング・オフ

宅地建物取引業法
(以下、抽出・加工あり。原文参照)

(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

第37条の2 宅建業者が自ら売主となる宅地or建物の売買契約について、
 
~宅建業者の事務所~他国交省令・内閣府令で定める場所(~「事務所等」~)以外の場所において
 
宅地or建物の買受けの申込みをした者or売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、
 
次~場合を除き、書面により~買受けの申込みの撤回or~売買契約の解除(~「申込みの撤回等」~)~できる。

この場合~、宅建業者は~撤回等に伴う損害賠償or違約金の支払を請求~できない。

(一)買受~申込~者or買主(~「申込者等」~)が、国交省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨+申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合に~、~告げられた日から起算して八日を経過したとき。
(二)申込者等が~宅地or建物の引渡しを受け、+、~代金の全部を支払つたとき。

2 申込みの撤回等は~前項前段の書面を発した時に~効力を生ずる。
3 申込みの撤回等が行われた場合~、宅建業者は~速やかに、買受~申込or売買契約の締結に際し受領した手付金~他の金銭を返還しなければならない。
4 前三項~に反する特約で申込者等に不利なものは、無効~。